2021-04-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
○丹羽副大臣 済みません、山尾先生、申し訳ございません、先ほど犯罪歴と言いましたが、そこは犯罪歴ではなく懲戒免職等の具体的理由の内容でございます。済みません。
○丹羽副大臣 済みません、山尾先生、申し訳ございません、先ほど犯罪歴と言いましたが、そこは犯罪歴ではなく懲戒免職等の具体的理由の内容でございます。済みません。
政府におかれては、わいせつ行為を行った教員が二度と教壇に立つことがないよう、懲戒免職等により教員免許状が失効した者の欠格期間を実質的に無期限に延長するよう、教育職員免許法の改正を検討されてきたと承知しております。
予定どおり改正できることとなりましたら、本年の四月一日から施行するという形になっているところでございまして、このツールを使いますれば、四月一日以降の公告から登録される予定でございますので、四半期ごとにその情報については更新しますので、この情報におきましては、七月に提供します予定のバージョンから、懲戒免職等の具体的な事由が判別できる形になる予定でございます。
このため、過去に児童生徒へのわいせつ行為等によって懲戒免職等となった者への厳格な対応の仕組みについて、検討状況でございますが、現在、私のいるところ、総合教育政策局の中に、専任の職員を含むプロジェクトチームをつくって、随時、かつ、法曹資格をお持ちの佐々木大臣政務官、それから副大臣、大臣にも御指導いただきながら、さまざま、当然、検討すべき課題はもちろんございます、ほかのいろいろな制度との関係とか、法制上
当該退職、当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の基礎、算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為、括弧、在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう、以下同じ、括弧閉じ、をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
ただいま答弁の中で懲戒処分と申し上げましたが、正しくは、法律の規定によれば、懲戒免職等処分でございましたので、そこは訂正をさせていただきたいと思います。 それには当てはまらないということでお答えをいたしました。
今までは、調べていただいた範囲ですと、基本的には雇用関係上の懲戒権ということで、懲戒免職等、そういうような対応で処罰をする、民事上の処罰をするということが多かったんだというふうに思っておりますが、そういう意味では今回初めて正面から、不適切というか違法閲覧、これについて罰則規定を置いた意義というのは非常に大きいんだろうというふうに思っております。
さらに、在職期間中に懲戒免職等の処分を受けるべき行為を認めたときには、当該退職の日から五年以内に限り、退職金の返納や減額を行うことができる。 つまり、やめた後という言いわけは通用しないんですよ。やめてからでも、懲戒免職に相当するとか禁錮刑になり得る場合は、調査をして、そういう被害ではないということを立証する責任が外務省にあったということです。
なお、税理士法上、国税職員が非行により懲戒免職等の処分を受けた場合には、一定期間、税理士となることができませんで、また、一定期間経過後においても税理士としての適格性を欠く者については、税理士の登録を受けることができないというふうにされておるところでございます。
大臣も法務大臣をお務めであった経験からも、やはり、こうした民間との契約関係、最終的には契約を打ち切ることができるということは、もちろん民間業者にとっても経営をする上では大変厳しいことかもしれませんが、社会的な制裁といいますか、やはり国家公務員としての身分保障やモラルを持ってやっている刑務官、最悪の場合は懲戒免職等の厳罰規定がある、こうした国家公務員の場合と比べて、実際に適正な実施を最終的に担保することができるのかというのは
この法律案は、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させることができることとする等、国家公務員退職手当法等について必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
改正案の十五条、退職した者について、在職中に懲戒免職等の処分を受けるべき行為をしたと認めたときには、退職手当の支給制限、また、支給後であればその返納を命じることができるというこの規定のことに関してでございます。 田母神前航空幕僚長については懲戒処分を当然にすべきであった、懲戒処分の対象者であるということは防衛大臣もお認めになっていらっしゃる。
二 退職後、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為があったと認められた場合の退職手当の支給制限及び返納・納付制度の運用に当たっては、自ら非違行為を行わず、反論の手立ても乏しい遺族、相続人の取扱いについては、慎重な配慮を行うこと。
次に、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案は、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部または一部を返納させることができることとする等の措置を講じようとするものであります。
この法律案は、退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部または一部を返納させることができることとする等、国家公務員退職手当法等について必要な改正を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
それから、現在刑事罰の対象になっていますのは現職の従業員だけでございますけれども、現職の従業員による不正使用・開示というのは社内における懲戒免職等の社内処分で終わっておって裁判にはならないケースが非常に多い、そういう意味で判決に至っているケースというのは氷山の一角ではないかと、相当事例は多いんであろうと思います。
これは内部統一組織の問題でありますけれども、懲戒免職等を含めて考えていかなきゃいけない問題であると思います。 しかし、問題の本質はそこにはありません。問題の本質は、やはり防衛庁長官が責任を持って委任を受けて実行するわけですから、一義的には防衛庁長官の、すべていろいろな場合、問題が起こった場合はすべて、シビリアンである防衛庁長官の責任、このことは明快であります。
○副大臣(鴨下一郎君) 平成十三年度において国家公務員退職手当法に基づく失業者の退職手当をハローワークを通じて受けた方々は三千六百十七人でありますけれども、そのうち離職理由が懲戒免職等であった人たちの数については、制度上の問題もありまして把握はできていないというのが現実であります。
企業で、懲戒免職等で企業にある程度損失をこうむらせてやめる場合には、退職一時金を支払わないことがあります。今回の確定給付の企業年金法についても、企業としてその支給をストップできるかどうか。あるいはストップしたとしても、その責任準備金は別勘定、企業の勘定内でおさまっていますから、それは考え方として容認できるのかなと。 ただ、現行制度である中小企業退職金共済制度というのは、ストップはできるんです。
また、当時の神奈川県警察の監察官等につきましても懲戒免職等の処分を行っているところでございます。 その二件の事例がございます。
したがいまして、当該深夜勤務の命令が業務の必要性に基づくものであり、当該労働者が正当な理由なくこれを拒否した場合には、拒否したことを理由として懲戒免職等の対象とすることも有効となり得るものと考えております。